出会系の詐欺は特徴を掴むことがポイント、返金に向けた詳しいやり方



過去を思い返すと出会い系の詐欺は、異性との出会いを利用してメール交換で生じた被害が中心だったもの。現在では詐欺のやり口もさまざまに巧妙化していて、芸能人が出てきたり、高額な料金を振り込むなどのやり取りが主流ともなっています。

もちろん真面目なマッチングサイトもありますが、最近は出会系サイトのアプリを使ったものやSNSなどからの被害も増えています。

当たり前ですがこうした出会い系詐欺のサイトは、サクラサイトと重複していて業者に雇われた人間が、資産家や芸能人、占い師などのキャラになりすましているもの。無料と謳っているサイトなどは、一段と用心しなければいけません。

ここでは、出会系詐欺の特徴を掴むことがポイント、返金に向けた詳しいやり方を紹介しています。

 

 

 


出会系の詐欺は特徴を掴むことがポイント、返金に向けた詳しいやり方


 

| 被害に合わないために知っておく、出会い系詐欺の特徴

 

・最初は無料と言われていたが、後から高額な利用料を請求された
・登録した後、別の姉妹サイトに登録され、メッセージが届くように
・資産家を名乗った人物から、援助すると言われた
・出会い系のサイトなのに、女性の入会方法がない
・有名人が出てきて、話したことがある
・問い合わせ先や利用規約、退会方法が分かりにくい、又は表示がない
・高額料金を振り込むと約束されて、ポイント振り込みを要求された
・サイトのポイント代は負担すると言われたが、結局自らが払った

 

上記のようなケースが出てくると、出会い系詐欺が濃厚です。先ずはサイトが、どんな料金設定をしているのかを確認することが大事。

完全無料を謳っているにも関わらず、突然有料になったり違約金や、延滞料金等が不当に高額なケースでは有効性がないこともあります。こうしたことも含め詐欺であれば、当たり前ですが取られた料金を取り戻すこともできます。

 

| 怪しいと感じたときは、188(いやや)を利用すること

最寄りの市町村や都道府県にある、消費生活センターや国民生活センター等を案内する、全国共通の3桁の電話番号。素早く対処することが大切で、怪しいと感じたときはこの消費者ホットライン118に連絡します。

 

| 出会い系詐欺対処が得意な弁護士に依頼、返金対応を待つ

怪しい請求が来ても応じないで、料金を振り込まないのは一番のことですが、もしも振り込んでしまった場合は、専門家に相談するのが最善。

回収は経験が豊富な弁護士に依頼する方が良く、あらゆる証拠から詐欺を立証して被害金額の回収を行います。ただ、立証できる証拠や振込履歴で回収金額は変わり、関係資料や振込などの領収書やレシート等、破棄せずに保存しておくこと。

使いやすい、相談料、着手金は共に無料、出会い系の詐欺被害は弥栄法律事務所。

 

 

 


出会系の詐欺の相談は警察でも、被害に合わないために知っておく事例


 

| 1.サイト登録した後に、その人物と連絡がとれなくなった

メル友募集で知り合った人物から、有料の出会い系サイトで連絡を取り合おうと促された。紹介された出会い系サイトに登録した後、すぐにその人物と連絡がとれなくなったというもの。

間違いメールが来て返事をしている間に仲良くなり、出会い系サイトで連絡することに。サイト登録した後に、その人物と連絡がとれなくなったというもの。

 

| 2.72時間以内の返金通知と受領のメール、返金はされない

マッチングアプリで出会った人物から、暗号資産の売買で資産を増やせると勧誘され、海外の取引サイトに口座を開設。その人物の口座に暗号資産が振り込まれ、預かって欲しいと言われた。

暗号資産の引き出しを行うには、約70万円ほど支払う必要があるが、後に返金すると言われ送金した。72時間以内の返金通知と受領のメールが届いたが、返金はされない。

 

| 3.支えになって欲しい、やり取りを別のサイトに誘導された

人気グループのファンサイトを利用していたら、有名芸能人のマネージャーを名乗る人からメールが来た。芸能人の彼がになっているので、支えになって欲しいと言われ、やり取りを別のサイトに誘導されたというもの。

最初は、無料ポイントが付いていたが、ポイントがなくなる頃、お礼に500万円をあげると言われた。なのでメールでのやり取りを継続、利用料が高額になってしまったということに。

 

 

 


出会系詐欺相談はやっぱり弁護士が安心、詐欺を巡る法律もチェック


 

| 1.嘘を吐かれて契約を結ばされた場合、取り消しができる

出会い系詐欺を巡る法律は民法第96条、消費者契約法第4条などがあります。

民法第96条
1.詐欺又は強迫によりされる意思表示は、取り消すことができる
2.相手方に対する意思表示につき第三者が詐欺行為を行った場合は、相手側がその事実を知っていたときに限り、意思表示を取り消すことができる
3.前2項の規定による詐欺の意思表示の取り消しは、善意である第三者に対抗することができない

法律用語で難解に述べられていますが、簡単に説明すれば、嘘を吐かれて契約を結ばされた場合、契約を取り消すことができるということを記載した条文。

 

| 2.はっきりと、サクラサイト商法の違法性をしてきするもの

さいたま地裁越谷支部の平成23年8月8日判決では、サイト運営会社は利用者の交信相手としてサクラ(架空人物)を使用。

多数の相手側の人格を使い分けさせ、利用者に多額のポイント消費をさせ利益を得ていたとし、不法行為に基づき損害賠償責任を認定。これははっきりと、サクラサイト商法の違法性を指摘するもの。

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まとめ

アプリを使用やSNSなどの被害も増加。ここでは、出会系の詐欺は特徴を掴むことがポイント、返金に向けた詳しいやり方を紹介しました。その機会には、ぜひお役立てください。

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