怪文書に対し、刑事裁判や民事裁判で争うことも想定した対処方法



怪文書への対処法も厄介なもの。嫌がらせを書いた手紙やハガキなどを、怪文書と呼んでいます。そこに書かれていることが例え根も葉もないことでも、受け取った方にすれば気味が悪く不安になります。

怪文書の内容はさまざま。封書を開けるとビッシリと、あることないことが書かれていたり、密会時の写真が入っていたりします。さらには、卑猥な言葉を羅列する文書があったり、文書を被害者が関係している各所に投函されたりと目も当てられません。

そして、現代ならではの作り方として、ドメインを取得しニュース記事関連のようなサイトを作成。ホンモノに見せかけて、被害者を陥れる方法も急増しています。

考えたいのは、手紙を出すということは犯人は確実に住所を知っているということ。それは、かなりの悪意ということが推測され、放っておくとエスカレートするかもしれないということです。ここでは嫌がらせの怪文書に対して、刑事裁判や民事裁判で争うことも想定した具体的対処方法を紹介します。

 

 


怪文書に対し、刑事裁判や民事裁判で争うことも想定した対処方法


|  1.手紙や張り紙の現物保管と記録が大事。

とりあえずしなければいけないのが、現物の保管です。これには指紋筆跡などがあり、消印なども有力証拠となります。できるだけ状態を届いたときのように維持して保管するのが大事。

同時に、手紙が届いた日時も記録しておきます。保管する際の注意点としては、素手で触れないよう手袋などを使用。ビニール袋などに封入して保管します。

 

|  2.手紙や張り紙のコピーは必ずとっておくこと。

調査の過程で手紙や張り紙は、誰かに見せたり提供したりすることもあります。その際、現物の状態は維持できるよう、コピーをしておくことが大切。調査でどうしても現物が必要なときを除いて、コピーで代用する方がベターです。

 

|  3.行動や対策は監視されていることを想定。

犯人に監視されていることを想定し、目立つ行動を控えるようにしなくてはいけません。特に気を付けたいのは、相手の感情を逆なでするような行為。

手紙がポストに投函されるからと、監視カメラをつけたり自分で張り込むなどはトラブルの元。監視カメラ設置の現場を目撃されていては、効果は台無し。犯人が逆上して嫌がらせをが激化することもあります。

 

 

|  4.犯人が分かっても誰にも言わないこと。

犯人の名前なども、不用意に発言してはいけません。嫌がらせの怪文書を投函するところを偶然見たり、あまりに字の癖が似すぎているなど、犯人をほぼ断定できる根拠があっても、証拠にはなりえません。もし証拠写真が撮れたとしても、軽はずみに追求すると反対に罪に問われることもあります。

 

|  5.家族で話し合って対策を立てるのも重要。

住所を知っていたり、行動範囲を知っているなどは、周囲の家族にも害が広がる可能性があるということ。一緒に住んでいれば家族は、ターゲットになりやすいもの。

怪文書を手渡されるほか、誹謗中傷が及んだりすることが考えられます。それどころか嫌がらせが激烈化して、怪我をさせられる可能性もなくはありません。

 

|  6.犯人特定や証拠集めは探偵などに相談すること。

怪文書は先ず犯人が判明しないケースが多くあり、解決するための証拠物件は素人の力では収集できません。しかも犯人が特定されない以上、警察も積極的には捜査してくれません。なので興信所や探偵への相談は必須ということになります。

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まとめ

嫌がらせの怪文書に対して、刑事裁判や民事裁判で争うことも想定した具体的対処方法を紹介してきました。しっかりとした証拠があれば、筆跡鑑定や指紋鑑定など犯人に結び付くものが浮かび上がります。

そうすると、名誉棄損罪侮辱罪のほか、脅迫罪に問えるかも知れません。なかには肖像権の侵害や、プライバシー権の侵害を認められた件もあります。怪文書にはしっかり対処して、泣き寝入りをしないようにしましょう。

 

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